自己破産:名義貸しをした前夫も破産していたため手続きが簡便な同時廃止事件として申立てを行い、無事に免責を得ることができた事例(30代 女性 パート従業員(兼業主婦))
依頼に至る経緯
ご依頼者様は、前夫に頼まれ依頼者様の名義を貸す形で借入れを行っていました(負債総額約200万円)。返済は全て夫がするので迷惑はかけないと言われ、仕方なく名義を貸していました。その後その夫とは離婚しましたが、離婚後前夫が返済をしなかったため名義貸しをした依頼者様に督促が来るようになり、債権者から裁判を起こされました。
解決結果
名義貸しをした前夫も破産していたため、返済金を回収することも不可能であり、ご依頼者様にも預貯金以外に目立った財産がありませんでした。そのため、手続きが簡便な同時廃止事件として申立てを行い、無事に免責を得ることが出来ました。
ポイント解説
名義貸しによる借金については、管財事件として取り扱われる可能性があります。しかし、今回のケースのように、仕方なく名義貸しをしてしまった場合など、被害者的要素がある場合は、手続きが簡便な同時廃止事件として処理されることもあります。
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