自己破産:名義貸しをした前夫も破産していたため手続きが簡便な同時廃止事件として申立てを行い、無事に免責を得ることができた事例(30代 女性 パート従業員(兼業主婦))
依頼に至る経緯
ご依頼者様は、前夫に頼まれ依頼者様の名義を貸す形で借入れを行っていました(負債総額約200万円)。返済は全て夫がするので迷惑はかけないと言われ、仕方なく名義を貸していました。その後その夫とは離婚しましたが、離婚後前夫が返済をしなかったため名義貸しをした依頼者様に督促が来るようになり、債権者から裁判を起こされました。
解決結果
名義貸しをした前夫も破産していたため、返済金を回収することも不可能であり、ご依頼者様にも預貯金以外に目立った財産がありませんでした。そのため、手続きが簡便な同時廃止事件として申立てを行い、無事に免責を得ることが出来ました。
ポイント解説
名義貸しによる借金については、管財事件として取り扱われる可能性があります。しかし、今回のケースのように、仕方なく名義貸しをしてしまった場合など、被害者的要素がある場合は、手続きが簡便な同時廃止事件として処理されることもあります。
無料相談実施中
債務整理に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。 親切丁寧にご相談に対応させていただきますのでまずは無料相談をご利用ください。 お電話でのご予約は079-456-8220までお気軽にご相談ください。 |
![]() |
関連する解決事例
- 【破産】免責不許可事由の内容が重度であったため、破産開始決定後に按分弁済を行うことによって免責を得た事例
- 【破産】個人再生と破産の両方を選択肢に入れた上、破産申立を選択した事例
- 【任意整理】破産により資格制限を受ける職業に就いていたため、破産でなく任意整理を行った事例
- 【破産】保証債務の返済が困難となり破産を申し立てた事例
- 【破産】飲食チェーンとライセンス契約を結んで飲食店を経営していた個人事業主が破産を申し立てた事例
- 破産:コロナ融資終了後の個人事業主の破産の事例
- 破産:喫茶店を経営するための店舗兼住宅建築のためローンを組んだが、コロナ禍により返済ができず、管財事件として破産を申し立てた事例
- 破産:婚姻中に連帯債務を負った住宅ローンにつき、離婚後はその住宅に住み続けた元配偶者がローンの支払を続けていたが、元配偶者が死亡したことにより、当該ローンの返済を行う必要が生じたため、破産を申し立てた事例
- 破産:住宅ローンの連帯債務が支払えなくなり、破産を申立てた事例
- 破産:自宅の任意売却後も多額の債務が残ったため、破産申立をした事例