自己破産:2回目の破産決定(免責決定)を得ることができた事例(50代 女性 会社員)
依頼に至る経緯
依頼者様は過去に破産を経験しておられましたが、その後、再び生活費不足に陥って借金が膨らみ、返済ができなくなりました(負債総額400万円)。最初は任意整理で返済していくことを検討しておられましたが、元夫が破産し、元夫の保証人であった依頼者様に返済の督促が来るようになったため、破産を決意されました。
解決結果
2回目の破産申立となりましたが、前回の破産決定(免責決定)から7年半が経過していたことや、再度借入れをした原因が、依頼者様の収入が不安定で借入れに頼らざるを得なかったこと、さらには依頼者様自身が2回目の破産申立てをせざるをえない事態に陥ったことを真摯に反省している旨の反省文を提出したことから、2回目の破産決定(免責決定)を得ることが出来ました。
ポイント解説
前回の自己破産から7年以内に再度破産申立をする場合や、前回と同じ理由で借金をした場合(前回の借金の原因がギャンブルによる借入れで、今回の原因もギャンブルによる借入れなど)には、免責を得るためのハードルは高くなります(免責不許可になる可能性があります)。前回の破産から7年が経過していても、2回目であることから、他の場合に比べ免責を得るのは簡単ではありません。そのため、自己破産が出来る(免責決定が得られる)可能性がどれだけあるかなど、十分な検討や対策が必要となりますので、お悩みの方は一度弁護士にご相談ください。
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