自己破産:妻のパチンコ依存症による借金で名義貸しをしたことや妻に対する監督不行届の反省文を提出することで無事に免責を得ることができた事例(40代 男性 会社員)
依頼に至る経緯
依頼者様の妻(後に離婚)にはパチンコ依存症があり、依頼者様の知らないところで、依頼者様のカードを使って借入れや換金行為を行っており、負債が膨らみ、返済ができなくなっていました(負債総額1200万円)。
解決結果
借金の主な原因は、ギャンブルによる借入れですが、ギャンブルをしていたのは妻であったこと、依頼者様には預貯金や保険以外に目立った財産がなかったことから、管財事件としてではなく、同時廃止事件として申立てを行いました。安易に妻にカードを使わせたこと、妻のギャンブルをやめさせることができなかったことなどについて反省文を提出することで、無事に免責を得ることが出来ました。
ポイント解説
パチンコなどの射幸行為(ギャンブル)が借金の主な原因である場合、免責不許可事由に該当するため、原則として、破産管財人が関与する管財事件として申し立てることになります。しかし、ギャンブルを行っていたのが本人でなく妻であるといった本件のような場合は、安易に妻に名義貸しをしたことや妻に対する監督不行届を反省し、今後二度と繰り返さないということなどを誓約することで、同時廃止事件として申立てることも考えられます。ただし、管財人の調査が必要と裁判官が判断した場合には、管財事件に移行することもあります。
無料相談実施中
債務整理に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。 親切丁寧にご相談に対応させていただきますのでまずは無料相談をご利用ください。 お電話でのご予約は079-456-8220までお気軽にご相談ください。 |
![]() |
関連する解決事例
- 【破産】免責不許可事由の内容が重度であったため、破産開始決定後に按分弁済を行うことによって免責を得た事例
- 【破産】個人再生と破産の両方を選択肢に入れた上、破産申立を選択した事例
- 【任意整理】破産により資格制限を受ける職業に就いていたため、破産でなく任意整理を行った事例
- 【破産】保証債務の返済が困難となり破産を申し立てた事例
- 【破産】飲食チェーンとライセンス契約を結んで飲食店を経営していた個人事業主が破産を申し立てた事例
- 破産:コロナ融資終了後の個人事業主の破産の事例
- 破産:喫茶店を経営するための店舗兼住宅建築のためローンを組んだが、コロナ禍により返済ができず、管財事件として破産を申し立てた事例
- 破産:婚姻中に連帯債務を負った住宅ローンにつき、離婚後はその住宅に住み続けた元配偶者がローンの支払を続けていたが、元配偶者が死亡したことにより、当該ローンの返済を行う必要が生じたため、破産を申し立てた事例
- 破産:住宅ローンの連帯債務が支払えなくなり、破産を申立てた事例
- 破産:自宅の任意売却後も多額の債務が残ったため、破産申立をした事例