自己破産:父親が経営する会社の借金返済のために名義貸しを行っていたが同時廃止事件として申立てを行い無事に免責を得ることができた事例(40代 女性 専業主婦)
依頼に至る経緯
ご依頼者様は、父親が経営する会社の借金返済のために、両親に頼まれ依頼者様の名義を貸す形で、借入れを行っていました。返済は両親が全て段取りして行っていたため、依頼者様自身が自分を負っているという感覚はほとんどありませんでした。しかし、父親の会社の経営状況が悪化して両親は返済に窮し、会社、両親ともに破産することになりました(負債総額約500万円)。その結果、名義貸しをしていた依頼者様に金融機関から返済の督促が入るようになり、破産やむなしとして、当事務所に依頼されました。
解決結果
ご依頼者様には預貯金以外に目立った財産がなく、名義貸しをしていた父親の会社、両親ともに破産していたため、その人たちからお金を回収することも不可能でした。そこで、手続きが簡便な同時廃止事件として申立てを行い、無事に免責を得ることが出来ました。
ポイント解説
名義貸しは、免責不許可事由に該当する可能性がありますので、破産管財人が調査を行う管財手続によって申立てなければならないことがあります。しかし、名義貸しをした相手が既に破産していたり、本人に特段目立った財産が見受けられない場合などには、同時廃止事件として申立てることも考えられます。名義貸しによる返済でお悩みの方は、一度弁護士にご相談下さい。
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