自己破産:浪費が明らかだったが債権者に対する反省の態度を示すことで免責決定を得ることができた事例(60代 男性 パート従業員)
ご依頼に至る経緯
原野商法にはまり、妻の貯蓄を使い、原野などの資産価値の乏しい様々な土地を夫婦で購入し、総額2000万円を使用していました。妻の貯金を使い切った後は生活費の不足を補うため消費者金融から借入れを行うようになりました。住宅ローンを抱えた状態で、さらに一軒家を購入し、二重ローン状態となり返済は大変でしたが、会社の退職金が入ったため、夫婦で高額な買い物を行うようになりました。気づけば夫婦とも多額の債務を抱えていました(債務総額1200万円)。
解決結果
借金の原因が浪費であることが明らかな事案であり、浪費は免責不許可事由に該当するため、免責を得るために、反省文を提出しました。また、浪費の額が多額であったため、債権者への配当原資としてもらうため、ご依頼者様が破産申立後に得た財産の相当額を破産財団に支払い、債権者に対する反省の態度を示すことで免責決定を得ることが出来ました。
ポイント解説
「浪費」は免責が認められない事由に該当します。浪費とは、わかりやすくいえば金銭の無駄遣いのことですが、免責が認められな「浪費」とは、一般人の感覚からしてあまりにもかけ離れているような支出や、収入の範囲を大幅に超えるような支出を指します。しかし、債務者がきちんと反省し、今後生活を再建していくための努力を具体的に示すことで、免責を得られることがあります。
本件では、反省文の提出だけでは足りず、債権者に具体的に反省の態度を示すため、破産財団への財産の支払が求められました。
破産手続きにおいては、借金の目的や使途も問題となりますが、正直に申告し、反省の態度を示すことで免責を得ることは不可能ではありません。もし、借入れ原因に浪費が関係しているような場合は、正直に弁護士にお話しください。
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