自己破産や個人再生により、自動車は引き揚げられるのか?

~自動車を手元に残す方法~

自己破産や個人再生をした後も自動車を手元に残すためには、自動車ローンが残っていないこと自動車の価値が20万円以下であることが重要になります。

しかし、自動車ローンが残っていても手元に残す方法もあります。そこで、まず、自動車ローンが残っている場合に自動車が引き揚げられるかどうか、及び、引き揚げの対象になる場合に引き揚げを避けて手元に残す方法についてご説明します。

その後で、ローンが残っていない場合に注意すべき点をご説明します

1 自動車のローンが残っている場合

(1)ローン会社が信販会社やディーラーローン(ディーラー経由でローン会社と契約を結ぶ自動車ローン)の場合、所有権留保特約により引き揚げられる

通常、ローンを完済するまでは、ローン会社が自動車の所有権を持つことになり、車検証の所有者欄にローン会社の名称が記載されます。この場合、ローン契約書には「所有権留保特約」が付いていると思います。ここで「所有権留保特約」とは、車は購入者に引き渡されるが、ローンを完済するまでは所有権がローン会社にあり、ローンの返済が滞ればローン会社が車を強制的に引き揚げて返済に充てるようにできる担保を付ける特約です。この特約に基づき、引き揚げられることになります

(2)銀行系のマイカーローンや労金のフリーローンの場合

所有権留保特約が付いていないことが多く、その場合、自動車が引き揚げられることはありません。

(3)自動車ローンが残っている場合に自動車を残す方法

自動車ローンが残っていて引き揚げの対象になる場合でも、以下のようなケースにおいては、手元に残せることがあります。

①親族や保証人にローンの残高を一括返済してもらう(第三者弁済)
自己破産や個人再生を申し立てる前に本人がローンを一括で返済すると、偏頗弁済(へんぱべんさい)に該当しますが、親族や保証人といった他人が返済するのは偏頗弁済にならないため、手元に残すことが可能となります。

つまり、自分が一括返済する偏頗弁済は、破産法上問題行為とみなされるため、自動車を残したくても自分で返済してはいけないということです。個人再生手続では、偏頗弁済すると、清算価値保障原則という、現段階で自己破産した場合に全債権者に支払われる金額よりも多くなければならないという原則に基づき、債権者への返済額を算定する際の清算価値の金額に偏頗弁済額を加算しなければならなくなるという不利益を受けることがあります。

なお、親族がローンを第三者弁済する場合、貸付という形でなく援助を受ける形にしてください。また、第三者弁済した際に、自動車の名義を第三者に名義変更すると、財産隠しや第三者弁済をした人に対する代物弁済を疑われたりして、問題となりますので、やめておきましょう。

②親族に債務引き受けをしてもらう

多くの信販会社は、このような交渉には積極的ではありません。しかし、全く応じていないということもないため、交渉をすること自体は可能です。

2 自動車ローンが残っていない場合

ローンが残っていない場合は、ローン会社に自動車を引き揚げられる心配はありませんが、自己破産や個人再生の手続において、注意すべき点があります。

(1)自己破産の場合

自動車に一定の価値があれば、裁判所に没収されます。自動車の市場価値が20万円以下である場合は、そのまま所有することが出来ます。市場価値が20万円以上の価値がある場合は、その他の現金や預貯金などの財産を含めて99万円以下である場合に限り所有することが出来ます。ただし、20万円以上の価値がある場合は管財事件となるため、別途裁判所に20万円を納めなくてはなりません。

なお、現在の裁判所の運用では、普通自動車で初年度登録から7年、軽自動車で5年以上経過しており、新車時の車両本体価格が300万円未満であり、外国製自動車でない場合には、市場価格を0円と評価してよいとされています。

>>自己破産とは

(2)個人再生の場合

個人再生では、自動車の価値にかかわらず、裁判所に没収されることはありません。しかし、個人再生では、現段階で自己破産をした場合に全債権者へ支払われる金額よりも多くなければならないと法律で定められているため(清算価値保障原則)、自動車の価値が高ければ、その分個人再生での返済額が増える可能性があります。

>>個人再生とは

3 まとめ

借金を整理することを考えた時、日々の生活や仕事でどうしても車が必要という事があれば、自動車を持ち続けることが出来るか不安に思う方は多いと思います。しかし、上述のように、必ず車を手放さなければならないということではなく、場合によっては今まで通り手元に残すことも可能です。そのためには、法律に基づき適正に対処することが必要となりますので、心配な方は必ず弁護士に相談しましょう。

>>相談の流れはこちら

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