自己破産した場合に家族に及ぶデメリットとは?~実は影響しない3つのこと~

(1)自己破産で家族に及ぼすデメリット

自己破産を申し立てても、家族までもが破産者となるわけではありません。ただし、自己破産することで、家族が間接的に影響を受けることがあります。具体的には、次のような影響を受けることがあります。

自宅を失う

自己破産すると、任意売却や競売により持ち家を失うことになります。そのため、自宅に住み続けることが出来なくなり、家族も引越が必要となります。

家族が借金の保証人の場合

家族が借金の保証人になっているような場合、自己破産すると保証人に返済義務が生じます。もし、保証人にも返済能力がない場合は、保証人も自己破産を検討する必要が出てきます。

自分名義のローンが組めなくなる

自己破産すると、信用情報機関に事故情報として記録が残ります(いわゆるブラックリスト)。そのため、新たに住宅ローンや自動車ローンを組もうと思っても、数年間は審査に通りません。また、配偶者が専業主婦の場合は、配偶者名義でカードを作ることも難しいかもしれません。

 

(2)実は家族に影響しないこと

自己破産はあくまで破産者本人の借金清算手続のため、次の事柄については基本的に家族には影響しません。

家族名義の財産

自己破産するときに処分の対象になる財産は、破産する人の名義の財産だけです。ただし、自宅等の不動産が家族の共有名義となっており、借金の抵当権がその不動産に付いている場合は、家族がその不動産を手放さなければならないこともあります。

家族の職業

自己破産すると、特定の職業に就いている破産者は、破産手続が続いている間はその仕事をすることができません(資格制限)。しかし、資格制限は家族には関係がないため、家族が資格制限のある職業に就いていても、そのまま仕事をすることができます。

家族が契約しているクレジットカード

自己破産した人は一定期間クレジットカードを使うことができなくなりますが、家族名義のクレジットカードには影響は及びません。そのため、家族は従前通りクレジットカードを使うことができます。

 

(3)自己破産は家族に内緒に出来る?

借金していることや自己破産することなどを家族に知られたくないと思う方は多いです。しかし、同居している家族がいる場合、裁判所に家族の収入証明や家計が分かる資料の提出が必要になるため、破産手続きを進めるには家族の協力が必要になります。

また家族が保証人になっているような場合は、破産することで保証人が請求を受けることになるため、内緒にすることは難しいでしょう。しかし、同居しているが別の家計で生活している場合などは、家族に知らせずに手続きを進めることが出来るケースもあります。

家族に借金が知られることに悩んでおられる方は一度弁護士にご相談ください。

 

(4)家族への影響を少なくするのであれば任意整理

上述したように、事情によっては自己破産することで家族に大きな影響が及ぶ場合があります。家族への影響を確実に減らしたいのであれば、任意整理という方法も検討すべきでしょう。

任意整理は、個別の債権者と返済条件を協議していく手続きであり、自己破産手続のように、家族の収入証明や家計が分かる資料を裁判所に提出する必要はありません。

また、整理する借金の対象を選択出来るため、家族への影響がない借金のみを選択することも可能です。しかし、自己破産が借金をゼロにするものであるのに対し、任意整理は基本的に借金を返済していく手続きですので、整理後に返済できるだけの収入が必要となります。

したがって、整理すれば返済できる程度の借金の金額であり、家族に迷惑を掛けたくないという場合は、任意整理を選択する方が良いでしょう。

>>任意整理について詳しくはこちら

いずれにせよ、家族との関係や借金の金額や種類などから、自分にとって最適な債務整理の方法を検討する必要があります。再び借金生活に陥らないためにも、今後の生活の立て直しも不可欠です。まずは、専門知識をもった弁護士に相談することをお勧めします。

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