債権回収会社からの通知を無視したら
(1)なぜ債権回収会社から通知が届くのか
銀行や消費者金融などの貸金業者からの借金の返済を滞納すると、電話や文書などで督促を受けるようになります。
その後も滞納状態を放置すると、借入れた貸金業者からではなく、「債権回収会社」から督促が届くようになります。貸金業者からではなく債権回収会社から督促が届くのは、貸金業者が、滞納が続く債務者からの債権回収を自社で行うことを断念し、債権回収会社に手数料を払って債務者からの債権の回収を依頼したり、債権回収会社にその債権を売却(債権を譲渡すること)したりするからです。
そのため、ある程度滞納状態が続くと、債権回収会社から督促が来ることがあるのです。
また、債権回収会社は、「債権管理回収業に関する特別処置法(いわゆるサービサー法)」という法律に基づき、債権の回収業務を行うことが法律上特別に認められた会社であるため、債権回収会社による督促は違法ではありません。
もっとも、最近では、実在する債権回収会社と類似した会社名を使って架空請求を行う悪質な事案も発生しているようですので、借金や督促に心当たりがない場合は、十分に注意が必要です。
不安な方は、一度弁護士にご相談ください。
(2)債権回収会社からの通知を無視するとどうなるのか
債権回収会社からの取り立ての大まかな流れは、次のようになります。
①債権回収業務の委託(または債権譲渡)が行われたことを通知する文書が 届く。今後は債権回収会社が督促をしますということが書かれています。
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②郵便や電話やショートメールなどで支払の督促が来ます。
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③内容証明郵便による督促が来ます。これ以上滞納すると法的手段を取ると予告されることがほとんどです。
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④法的手段を執られる。具体的には、裁判所から「支払督促」や「訴状」が届きます。
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⑤裁判が行われ、勝訴判決を得た債権回収会社が強制執行を申立てます。強制執行により、預金、給料、自動車、不動産などを差し押えられることになり、日常生活に支障を来すことになります。
※支払督促について…
裁判所から「支払督促」が届いて2週間以内であれば異議申立が可能です。
支払督促に同封されている書類に必要事項を記入して郵送すると、通常訴訟に移行するので、次は、通常の裁判で争うことになります。
通常の裁判に移行すれば、分割払いの希望を出すことも可能ですし、場合によっては和解が成立する可能性もあります。
しかし、異議申立をせずに2週間が経過すると、債権回収会社は「仮執行宣言」の申立を行い、強制執行手続(差し押さえ)に着手する可能性があります。
※訴訟手続について…
訴訟を起された場合(訴状が届いた場合)は、答弁書を提出するなどして対応しなければなりません。
ここで無視を続けると、欠席裁判で原告(債権回収会社)の言い分が全面的に認められる可能性が極めて高くなり、最終的には強制執行による差し押さえが執行されます。
訴状が届いた場合は、無視をしたり放置するのではなく、答弁書を提出したり、期日に出廷するなどして、和解を求めましょう。
(3)最後に…
貸金業者からの借金の場合、5年以上債務の弁済をしていない場合は、債務自体が時効により消滅している可能性があります。(※但し、いくつか条件があります。)
債権回収会社や裁判所から通知が届いた場合は、安易に債務を認める発言をするのではなく、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
また、債権回収会社から督促をされているということは、滞納状態が続いていると考えられるため、いつ法的手続を取られてもおかしくない状況と言えます。
債権回収会社は債権回収のプロであるため、債権回収会社からの通知や法的手続には、迅速かつ正しく対処しなければならず、同時に、ご自身の借金について根本的な解決を考える必要があります。
借金問題を抱えておられる方は、一人で悩まずに、速やかに弁護士にご相談ください。
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