自宅を手放さずに債務整理をするには?

持ち家がある状態で多重債務に陥ってしまった場合、自宅を手放さずに債務を整理するには、「任意整理」「個人再生」「任意売却」など、いくつかの方法があります。自己破産してしまうと、自宅は処分されてしまうため、これらの方法を活用することで、自宅を手放さずに済むことがあります。

①任意整理

任意整理は、将来的な利息をカットしたり、無理のない範囲で返済出来るように返済条件を変更するなど、裁判所を通さずに債権者と交渉をする手続です。

任意整理は、交渉する債権者を選ぶことが出来るということがメリットの1つです。そのため、住宅ローンはこれまで通りの返済を続け、住宅ローン債権者以外の債権者との間で返済条件の変更等の交渉を行うことにより、自宅を手放さずに債務を整理することができます。

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②個人再生(住宅資金特別条項付き)

個人再生手続きには、住宅資金特別条項、すなわち住宅ローン特則を付けられる特別な手続きがあります。

この制度を利用すれば、個人再生の手続をとっても、自宅を残すことが出来ます。住宅ローンについてはこれまでどおり返済を続けながら、住宅ローン以外の債務について1/5程度(ただし、最低100万円)まで減額される可能性があるため、月々の返済の負担はかなり軽減されます。

なお、住宅資金特別条項を利用するには、個人再生の適用要件をクリアしていることに加えて、住宅資金特別条項特有の要件もクリアしておかなければなりません。それぞれの要件をクリアしているかどうかの判断は非常に複雑であるため、自宅を残しつつ個人再生手続きを取ることを検討している方は、適用が可能かどうかについて、まずは弁護士にご相談ください。

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③任意売却(親族間売買、リースバック)

任意売却とは、住宅ローン等の返済が出来なくなった場合に、売却しても債務が残ってしまう不動産を、住宅ローン債権者の合意を得て売却することをいいます。売却後に残った債務(残債務)については、改めて債権者と協議し、返済計画を立てることが多いです。

この任意売却を行う際に、親族間売買(親子間売買や夫婦間売買なども含む)やリースバックという方法を取れば、自宅に住み続けることが可能となります。親族間売買とは、親子や夫婦などの身内が土地建物を購入して所有者となることをいい、その場合、購入した親族から家を借りることで、それまで住んでいた家に住み続けることが可能となります。引越しないで済むため、近所の人にご家庭の経済状況を知られる恐れもありません。

しかし、デメリットもあり、親族間売買に対して融資してくれる金融機関はほとんどいため、購入した親族が住宅ローンを組みづらいという問題があります。

親族間売買は難しいが、どうしても今の家に住み続けたいという場合は、不動産会社などの第三者に購入してもらい、当該第三者から家を借りることでそのまま自宅に住み続けるリースバック(セル&リースバック)という方法もあります。また、一旦不動産会社に売却した自宅を、数年後に取り戻す、買戻しという方法もあります。ただし、リースバックは不動産取引の中でも複雑な取引になるため、トラブルが多発しており、トラブルに巻き込まれないためにも、お互い信頼し合える第三者と契約することが重要になります。また、買い戻しは、数年後に買い戻しをする際の買い戻し金額が、売却したときの金額よりも高くなるケースが多くなります。

自宅を手放したくない方は、一度弁護士にご相談を

借金の返済に困っているが自宅は手放したくないという方は多くいらっしゃると思います。実際に、自宅を手放さずに任意整理をする方法はいくつかありますが、いずれの手続においても専門的な知識や経験が必要となってくるため、このようなお悩みをお持ちの方は、是非一度弁護士にご相談ください。借入状況、生活(収入)状況、自宅の価値などを総合的に判断し、どういった方法を選ぶことが最適であるかを見極めるお手伝いをさせていただきます。

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